2024.02.20
健康保険について、
任意継続になれる年数は、1年と1日以上。
たぶん、3月31の件が大きくなったので、任用を3月31日までにしたー>健康保険はあわてて1日追加した。のが真相かな。
書き方が怪しい。1年以上(1年と1日以上) ふつうそんな書き方しないよね。
2023.07.17
専門性を活かせるなら、やっぱ専門学校を考えたほうがいいのかなあ。
ふつうにプログラム教えるにしてもテクニックまで授業で到達するのは難しい。。
このまえ生成AIに問題だしたら、いとも簡単にプログラム書いてくれました。
50ー100行くらいなら、一瞬ですね。
ただしそのくらいが逆に制限かも。
条件を列挙しなくてはいけないので、結局詳細仕様書を渡す感じになるから、
コーダーの仕事はAIにまかせられるかも。
関係ないけど、ロシアからのアクセス急増中。。
2023.05.08
教員、なかなかブラックってのが、報道されてますが、改善されるんでしょうかねえ?
昨年の聞き取りの結果から 改善案が今年出るらしいですけど。やっぱ残業代素直につければいいのにって思います。担任だったらとか、教務だったらとかで手当てを出す方向で落ち着くのかな。
2023.3.30
訂正と追加
今でも
20h/week以上で社会保険(年金、健康保険)
ですね。
自治体で違いがあるかもしれませんが。
ただし、年金については、短期の場合は、厚生年金。長期は共済年金ですね。健康保険はどちらも共済保険。共済は、任意継続の条件が、退職前に1年以上。(サラリーマンのばあいは、2か月)なので、空白の一日(3月31日)があると、一年以上になりませんね。。。
拘束時間については、まだわかりません。ほぼ担当コマ数だとすると20コマなんて無理ですね。週フルで30コマくらいですから。週5で出ないと。。となると常勤と同じくらい自由度が減るし、そもそも教育委員会、学校側がそんな条件出しませんね。
2023.3.29
今だと
30h/week以上で社会保険
2024.10以降
20h/week以上で社会保険
講師の場合授業の時間だけがカウントされるのか、別の拘束時間があるのか不明。
臨時任用などの場合、一年とはいえ、実態は、4/1-9/30 、10/1-3/30の6か月更新なので、共済年金じゃなくて、厚生年金。
2023.3.21
教諭として採用されるか、講師として採用されるか。
教諭だと、俗に言う定額働かせホーダイ。保険関係はついてくる。
非常勤講師だと、 時間数によっては、保険関係が手薄に。ただし、自由な時間は確保できる。
講師関連の専門性だけっていうと、私立とか専門学校も視野に入るのかな。
臨時任用教諭の場合、条件等は、事前には知らされず、当日に開示されるらしい。
条件良いはずだから文句言うなって態度ですかね。一般の会社ではありえない。さすが学校の閉鎖性って言われるだけある。労基法も超えた給特法の支配する存在ですからね。
あ、これは、デジャブ。。前にハローワークの職員(こちらも会計年度任用とかだったかな)の募集について書いてないことをハローワークの窓口で質問した時、”規定通りです”にも感じたことでした。
2023.2.10
教員免許の更新制度が変わってました。
更新制度があった時期(平成21?から令和4?)一度も教職についていないと、その前に取った教員免許は、休眠状態になって、更新手続きなしに、また永久免許に戻るそうです。
よかった。。
でも途中で教職に就いた人とかは、なにやら書類をいっぱい作って出さないといけないらしい。。大変ですね。
ハローワークの業務の成果のために、待期期間満了後1か月間は、 自分で見つけてくると、
再就職手当が出ないらしい。あくまでもハローワークの紹介(という名の業務)でないと
だめらしい。
なので、もうしばらく寝かすことに。
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講師の登録だけやっておこうかと。
教員免許の更新切れで使えなくなったと思っていたけど、
https://toyokeizai.net/articles/-/469585
制度がかわるのでしょうか? 楽になるといいけど。
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